高齢化社会による労働者人口の低下により、大きく影響を受ける介護事業所にとって、人材不足は常に悩みの種であり、処遇改善に取り組んでも、地域によっては、そもそも労働者人口自体が少ないといった現状があります。一方、外国人労働者を見かけることが多くなってきましたが、実際に採用するには下記の方法があります。
①EPA(経済連携協定)に基づく外国人介護福祉士候補者
→受け入れ説明会に参加する
※都心部での開催となりますが、今年度はオンライン動画配信となりました。
公益社団国際厚生事業団(JICWELS)
https://jicwels.or.jp/?p=31889
②技能実習制度を活用した外国人(技能実習生)
→外国人技能実習機構HPに掲載されている監理団体などに問い合わせる
※監理団体や送り出し機関については、精査が必要です。
コロナ過の為、現在は困難な状況ですが、実際に現地に行って確認をすることも重要です。
生活環境を知ることで、迎え入れた際の注意点や課題など見えてきます。
外国人技能実習機構(OTIT)
③在留資格「特定技能1号」をもつ外国人の雇用
→法務局の登録支援機関登録簿に掲載されている登録支援機関に問い合わせる
※介護福祉士の資格は不要ですが、介護業務に関する試験と日本語能力試験の合格者であるため
即戦力となりえます。
出入国在留管理庁 登録支援機関登録簿
http://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/nyuukokukanri07_00205.html
➀~③は一定の要件を満たした場合を除き、期間の制限があるので注意しましょう。
一方で、日本の介護福祉士養成校を卒業した在留資格「介護」を持つ外国人については、斡旋機関がなく、企業独自の求人応募にはなりますが、留学生からの移行がほとんどであるため、介護福祉士養成校との連携が必要です。「留学生」、「永住者・定住者・日本人の配偶者・永住者の配偶者」を含め、いずれも在留カード記載の在留資格を確認する必要があります。
文化、風習、言語などの違いから、最初の外国人採用はハードルが高いと思われますが、在留資格によっては、ある程度の日本語能力が要件となっていますし、体制を整え、採用ができれば、大きな戦力となります。