福祉事業を始める際は、人員基準や運営基準、設備基準を満たす必要があります。
今回はその中でも見逃してしまいがちな設備基準の関係法令について確認していきましょう。
福祉事業を始める際、以下の手順で手続きを行っていきます。
(例:介護通所の場合)※事前協議の有無については要確認
1. |
福祉課等との事前相談 |
2. |
関係法令の確認・相談 |
3. |
事前協議 |
4. |
着工届 |
5. |
着工 |
6. |
工事完了 |
7. |
設置届・防火対象物使用開始届・防火管理者選任届・消防計画届 |
8. |
指定申請 |
9. |
現地確認・検査 |
10. |
指定・開所 |
・関係法令の確認・相談
福祉事業で建物を使用する場合、「建築基準法」「消防法」「都市計画法」の確認が必要となります。
『建築基準法』:建築基準法の求める「建築確認申請を受けていること」「検査済証の交付を受けていること」。増改築や用途変更等、必要な手続きを改修・新築を行う前に確認。
★一般の建築物と比較し、不特定多数の人が使用する、火災が発生しやすい、火災荷重が大きい、周辺環境に与える影響が大きいなどの特殊性があり、一般の建築物より防火耐火に関して厳しい規制になっています。
『消防法』:誘導灯や消火器、自動火災報知機などの消防法で必要な設備を確認。
(例:消火器について)
消防法施行令別表第1
(6)ロ |
障害児入所施設/障害者支援施設 短期入所・共同生活援助 等 (避難が困難な障害者を主として入所させるものに限る) |
(6)ハ |
生活介護/就労移行支援/就労継続支援/児童発達支援/放課後デイサービス/保育園/幼保連携型認定こども園/認可外保育事業/家庭的保育事業/小規模保育事業 等 短期入所・共同生活援助((6)ロ以外のもの) |
スプリンクラー
(6)ロ |
障害児入所施設・障害者支援施設・短期入所・共同生活援助 延べ面積275㎡以上 (総務省令で定める介助がなければ避難できない者を主として入所させるものは全部) |
(6)ハ |
延べ面積6000㎡以上(平屋以外) (地階・無窓階の場合は床面積1000㎡以上、4~10階は床面積1500㎡以上)
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『都市計画法』:都市計画法によって定められた用途地域によっては開業出来ない場所があるので、その地域が開業出来る場所かを確認。
それぞれの法に従って建物が福祉事業で使用できるのかを各窓口に確認しましょう。また新築する場合についても必ず確認が必要となります。
「相談窓口」(各市町村)
・建築基準法:建築指導課、建築課等
・消防法:管轄の消防署
・都市計画法:都市計画課、建築指導課等
「相談時必要な書類」
・住宅地図
・土地・建物登記証明書
・建築確認済証
・完了検査証明書
・平面図
※上記等、事業を行う建物や場所の詳細が分かる書類。
要件を満たせない場合、事業開始自体が危ぶまれます。新築する場合は着工前に、既存の建物を使用する際は事業開始前に必ず確認しましょう。