· 

「介護・障害福祉」処遇改善に関する3つの加算についておさらい

支援補助金・特例交付金からの流れを組んだ「介護職員等ベースアップ等支援加算」がこの10月から新たに算定開始となり、介護・福祉事業所が取得できる処遇改善に関する加算は3つとなりました。令和5年度の計画申請からは3つの加算は1つの様式で申請することとなります。ですが、加算それぞれに対象となる職員や必要な取得条件、配分ルールなどは異なります。令和5年度の計画を練る前に改めてそれぞれの加算の違いや注意点などをおさらいしてみましょう。

【共通事項】

①受け取った加算額を上回る支払いを、改善実施期間内に職員の処賃金改善として実施する

②処遇改善に係る実施事項を全職員に周知を行う

③特別の事由がある場合を除き、賃金水準は低下させてはならない

 

④実績報告書は提出後、2年間保存しておく

 

 

ベースアップ等支援加算が始まり、介護職員を中心とした賃金改善からその他職種の職員も含めた介護事業所内の賃金改善が行えるようになりました。同時に複数加算を取得する場合などは、グループごとの平均賃金改善額などにこれまで以上に気を付ける必要があります。

 

参考:(介護保険最新情報vol.1082https://www.mhlw.go.jp/content/000957094.pdf