2025年度介護職員等処遇改善加算申請の大きな変更点は、
「介護職員等処遇改善加算Ⅴ(1)~Ⅴ(14)が廃止となる」ことです。
つまりは、2025年4月からは、
介護職員等処遇改善加算Ⅰ~Ⅳのいずれかの要件を満たさないと加算が取得できなくなる、ということです。
では、2025年4月からも加算を取得できるようにするため、要件を確認していきましょう。

2024年度は経過措置のため、要件が緩やかでしたが、2025年度はそうはいきません。
要件をしっかりとご確認いただき、2025年度計画書作成に備えるようにしましょう。
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