特定建設業許可等の金額要件が見直されます

 建設業法における金額要件が改正され、特定建設業許可が必要な下請代金額の基準が引き上げられることになりました。これは、近年の物価高騰や人件費の上昇に対応するため、業界全体の健全な運営を確保することを目的とした措置です。

 また、特定建設業だけでなく施工体制台帳等の作成を要する下請代金額、専任の監理技術者等を要する請負代金額についても見直されます。これらの金額要件の見直しは令和7年2月1日から適用が開始されました。具体的には以下の通りです。

 

2.政令の概要

(1)特定建設業許可等の金額の見直し

(建設業法施行令第2条、第7条の4、第27条、第30条)

金額要件 現行 改正後
特定建設業許可を要する下請代金額の下限

4,500万円

(7,000万円)※1

5,000万円

(8,000万円)※1

施工体制台帳等の作成を要する下請代金額の下限

4,500万円

(7,000万円)※2

 5,000万円

(8,000万円)※2

専任の監理技術者等を要する請負代金額の下限

4,000万円

(8,000万円)※2

4,500万円

(9,000万円)※2

特定専門工事の対象となる下請代金額の上限

4,000万円

4,500万円

※1建設工事業の場合 ※2建築一式工事の場合

出典:国土交通省 建設業の各種金額要件や技術検定の受検手数料を見直します

~「建設業法施行令及び国立大学法人法施行令の一部を改正する政令」を閣議決定~

 

 

 

 今回、金額要件の見直しが実施されますが、軽微な建設工事の金額は従来通り、税込500万円未満の工事(建築一式工事の場合

1,500万円未満の工事又は延べ面積150㎡未満の木造住宅工事)となっています。人件費や資材の価格といった建設工事費の高騰の影響を受けて工事金額が税込500万円をこえることも予想されます。そのため、今後は建設業許可の取得を視野に入れる必要がでてくるかもしれませんので、工事金額にご注意ください。