
改正戸籍法が今年の5月から施行され、全国民の戸籍に氏名の振り仮名が記載されるようになります。
これまでは例えば戸籍に「竹谷」と漢字だけで記載されている場合、「たけたに?」「たけや?」と読み方が不明となっていたり、いわゆるキラキラネーム等の多様な命名が増えたことも読み方を困難にする原因となっていました。今後振り仮名が記載されることによって、読み方が明確化します。
この制度によって、行政機関のデータベースの検索の処理が容易になり、誤りを防ぐことができるようになります。又、住民票の写しやマイナンバーカードにも振り仮名が記載できるようになるため、本人確認資料として用いることができるようになるほか、名前を正確に呼ぶことができます。

施行後、本籍地の市区町村から、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名が戸籍単位で記載された通知書が、郵送で住所地に届く予定です。届いたら、パスポートや年金、保険関係等の他の行政手続きで既に使用している振り仮名と同じかどうか確認しましょう。異なる場合は、来年5月25日までに届け出をする必要があります。期間内に届け出がない場合も一回に限り、家庭裁判所の許可を得ずに、変更することができますが、二回目以降は家庭裁判所の許可を得なければ変更することができません。
戸籍は、日本において自分の身分を証明する大切な記録です。生まれたときから亡くなるまで、結婚や相続などの人生の節目で必要になり、家族関係や国籍を公的に示す役割を持ちます。今回の振り仮名制度の導入により、名前の正式な読み方が記録され、手続きの正確さや利便性が向上します。届いた通知書を必ず確認し、正確な振り仮名が記載されるように手続きを行いましょう。