利用者さんに対する介護サービスを、グループホームの職員が行うタイプのホームです。利用者さんの障がいの状況に応じて「生活支援員」を配置し、サービスを包括的に行います。グループホームには介護スタッフの配置が必要です。
利用者さんに外部の事業所のサービスを利用してもらうタイプのホームです。こちらは、ヘルパーさんなどの外部サービスを手配したり、調整を行ったりします。
2018年に制度化された、重度の障がいのある人や高齢になった障がいのある人など、24時間介護が必要な人を対象としたグループホームです。また、短期入所を併設し地域で生活する障がい者への一時的な利用も提供します。利用者さんにあわせた支援を行うため世話人や支援員の人数が手厚くなっています。
管理者 | 1人(管理業務に支障がない場合はほかの職務の兼務可)(常勤) | |
従業者 | 世話人 | 常勤換算で利用者数を6で除した数以上 |
生活支援員 |
常勤換算で次に掲げる数の合計以上 障がい支援区分3:利用者数を9で除した数以上 障がい支援区分4:利用者数を6で除した数以上 障がい支援区分5:利用者数を4で除した数以上 障がい支援区分6:利用者数を2.5で除した数以上 |
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サービス管理責任者 |
利用者数30人以下:1人以上 利用者数31人以上:1人に、利用者が30人を超えて30又はその端数を増すごとに1人を加えて得た数以上 例:利用者数80人の場合→3人以上 |
管理者 | 1人(管理業務に支障がない場合はほかの職務の兼務可)(常勤) | |
従業者 | 世話人 | 常勤換算で利用者数を6で除した数以上 |
サービス管理責任者 |
利用者30人以下:1人以上 利用者31人以上:1人に、利用者が30人を超えて30又はその端数を増すごとに1人を加えて得た数以上 例:利用者数80人の場合→3人以上 |
※共同生活援助事業所(外部サービス利用型)における介護サービス等の提供については、当該事業所が委託する指定居宅介護事業所より行われる必要があります。
管理者 | 1人(管理業務に支障がない場合はほかの職務の兼務可)(常勤) | |
従業者 | 世話人 | 常勤換算で利用者数を5で除した数以上 |
生活支援員 |
常勤換算で次に掲げる数の合計以上 障がい支援区分3:利用者数を9で除した数以上 障がい支援区分4:利用者数を6で除した数以上 障がい支援区分5:利用者数を4で除した数以上 障がい支援区分6:利用者数を2.5で除した数以上 |
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サービス管理責任者 |
利用者数30人以下:1人以上 利用者数31人以上:1人に、利用者数が30人を超えて30又はその端数を増すごとに1人を加えて得た数以上 例:利用者数80人の場合→3人以上 |
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夜間支援従事者 |
夜間及び深夜の時間帯を通じて1以上の夜間支援従業者 ((宿直勤務を除く)世話人または生活支援員)を置く。 |
日中サービス支援型では「世話人」及び「生活支援員」のうち、1人以上は常勤者の必要があります。
GHは、一定の地域の範囲内(概ね30分で移動可能な距離にあり、GHでの一体的なサービス提供に支障のない範囲)にある1以上の共同生活住居やサテライト型住居からなる事業所です。共同生活住居やサテライト型住居はGH事業者が確保します。賃貸、法人自己所有のどちらでもかまいません。建物種別ではアパート、マンション、一戸建住宅等が利用できます。
複数の居室(他の居室との明確な区分が必要)に加え、居間、食堂、トイレ、浴室等を共有する一つの建物
本体となる共同生活住居と密接な連携を前提とした、1人暮らしに近い形態の住居です。本体住居職員が原則毎日巡回し、援助をします。
住居 |
・住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域にあり、かつ、入所施設又は病院の敷地外にあること。 ・指定事業所は、1人以上の共同生活住居(※)を有すること |
設備 |
・共同生活住居(※)は、1以上のユニットを有すること ・ユニットの居室面積:収納設備等を除き、7.43平方メートル以上 |
定員 |
・指定事業所の定員:4人以上 ・共同生活住居(※)の入居定員:2人以上10人以下(既存の建物を活用する場合:2人以上20人以下、都道府県知事が特に必要と認めた場合:21人以上30人以下) ・ユニットの定員:2人以上10人以下 ・ユニットの居室の定員:1人(特に必要と認められる場合は2人) |
※上記の「共同生活住居」には、サテライト型住居に係るものは除かれる(指定事業所の利用定員には含まれる。)。
【サテライト型住居の基準】
①入居定員を1人とすること。
②日常生活を営む上で必要な設備を設けること。
③居室の面積は、収納設備等を除き、7.43平方メートル以上とすること。