共同生活援助(グループホーム)

~地域で少人数の共同生活を支援するサービス~

対象者

  • 障がいのある方(身体障害のある方にあっては、65歳未満の方または65歳に達する日の前日までに障がい福祉サービスもしくはこれに準ずるものを利用したことがある方に限る。)

サービスの内容

  • 共同生活を営む住居において、主に夜間に相談、入浴、排泄または食事の介護、その他の日常生活上の援助を行います。
  • このサービスは孤立の防止、生活への不安の軽減、共同生活による身体・精神状態の安定などが期待されています。
 

利用料

  • 18歳以上の場合は利用者とその配偶者の所得、18歳未満の場合は児童を監護する保護者の属する世帯(住民基本台帳上の世帯)の所得に応じた自己負担の上限月額があります。ただし、月額上限よりもサービスに係る費用の1割の金額の方が低い場合には、その金額を支払います。その他に、食材費、光熱水費、居住費などについての実費負担があります。

グループホームには3つの種類があります

介護サービス包括型

利用者さんに対する介護サービスを、グループホームの職員が行うタイプのホームです。利用者さんの障がいの状況に応じて「生活支援員」を配置し、サービスを包括的に行います。グループホームには介護スタッフの配置が必要です。

外部サービス利用型

利用者さんに外部の事業所のサービスを利用してもらうタイプのホームです。こちらは、ヘルパーさんなどの外部サービスを手配したり、調整を行ったりします。

日中サービス支援型

2018年に制度化された、重度の障がいのある人や高齢になった障がいのある人など、24時間介護が必要な人を対象としたグループホームです。また、短期入所を併設し地域で生活する障がい者への一時的な利用も提供します。利用者さんにあわせた支援を行うため世話人や支援員の人数が手厚くなっています。


人員基準

共同生活援助(介護サービス包括型)

管理者 1人(管理業務に支障がない場合はほかの職務の兼務可)(常勤)
従業者 世話人  常勤換算で利用者数を6で除した数以上 
生活支援員

常勤換算で次に掲げる数の合計以上

障がい支援区分3:利用者数を9で除した数以上

障がい支援区分4:利用者数を6で除した数以上

障がい支援区分5:利用者数を4で除した数以上

障がい支援区分6:利用者数を2.5で除した数以上

サービス管理責任者

利用者数30人以下:1人以上

利用者数31人以上:1人に、利用者が30人を超えて30又はその端数を増すごとに1人を加えて得た数以上

例:利用者数80人の場合→3人以上

 

共同生活援助(外部サービス利用型)※

管理者 1人(管理業務に支障がない場合はほかの職務の兼務可)(常勤)
 従業者 世話人  常勤換算で利用者数を6で除した数以上
サービス管理責任者

利用者30人以下:1人以上

利用者31人以上:1人に、利用者が30人を超えて30又はその端数を増すごとに1人を加えて得た数以上

例:利用者数80人の場合→3人以上

※共同生活援助事業所(外部サービス利用型)における介護サービス等の提供については、当該事業所が委託する指定居宅介護事業所より行われる必要があります。

共同生活援助(日中サービス支援型)

管理者 1人(管理業務に支障がない場合はほかの職務の兼務可)(常勤)
従業者 世話人 常勤換算で利用者数を5で除した数以上 
生活支援員

常勤換算で次に掲げる数の合計以上

障がい支援区分3:利用者数を9で除した数以上

障がい支援区分4:利用者数を6で除した数以上

障がい支援区分5:利用者数を4で除した数以上

障がい支援区分6:利用者数を2.5で除した数以上

サービス管理責任者

利用者数30人以下:1人以上

利用者数31人以上:1人に、利用者数が30人を超えて30又はその端数を増すごとに1人を加えて得た数以上

例:利用者数80人の場合→3人以上

夜間支援従事者

夜間及び深夜の時間帯を通じて1以上の夜間支援従業者

((宿直勤務を除く)世話人または生活支援員)を置く。

日中サービス支援型では「世話人」及び「生活支援員」のうち、1人以上は常勤者の必要があります。

設備基準

GHは、一定の地域の範囲内(概ね30分で移動可能な距離にあり、GHでの一体的なサービス提供に支障のない範囲)にある1以上の共同生活住居やサテライト型住居からなる事業所です。共同生活住居やサテライト型住居はGH事業者が確保します。賃貸、法人自己所有のどちらでもかまいません。建物種別ではアパート、マンション、一戸建住宅等が利用できます。

共同生活住居

複数の居室(他の居室との明確な区分が必要)に加え、居間、食堂、トイレ、浴室等を共有する一つの建物

サテライト型住居

本体となる共同生活住居と密接な連携を前提とした、1人暮らしに近い形態の住居です。本体住居職員が原則毎日巡回し、援助をします。


住居

・住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域にあり、かつ、入所施設又は病院の敷地外にあること。

・指定事業所は、1人以上の共同生活住居(※)を有すること

設備 

・共同生活住居(※)は、1以上のユニットを有すること

・ユニットの居室面積:収納設備等を除き、7.43平方メートル以上

定員

・指定事業所の定員:4人以上

・共同生活住居(※)の入居定員:2人以上10人以下(既存の建物を活用する場合:2人以上20人以下、都道府県知事が特に必要と認めた場合:21人以上30人以下)

・ユニットの定員:2人以上10人以下

・ユニットの居室の定員:1人(特に必要と認められる場合は2人)

※上記の「共同生活住居」には、サテライト型住居に係るものは除かれる(指定事業所の利用定員には含まれる。)。

 

【サテライト型住居の基準】

①入居定員を1人とすること。

②日常生活を営む上で必要な設備を設けること。

③居室の面積は、収納設備等を除き、7.43平方メートル以上とすること。

※障害福祉サービスは、個人で行うことが出来ません。会社(法人)を作って運営する必要があります。

 法人設立についてはこちら法人設立のページ

お問い合わせ

087-812-5074

受付:平日9:00~17:00